一時金の返還について
【短期解約特例】 入居一時金の償却起算日後3ヶ月以内に解約される場合、入居一時金及び月額利用料等、受領済総額の契約期間に係る日割り分を除き、全額返還致します。
入居一時金から初期償却という形で非返還部分を引いた金額をそれぞれの償却期間で償却し、この期間内に契約が終了した場合には、下記の計算式に基づき無利息で返還する。期間終了後は返還金はなくなるが、追加入居金は不要。
[返還金]
<入居一時金償却期間内場合>
返還金 = (入居一時金ー非返還部分) ÷ 償却期間の日数 × 契約終了日から償却期間満了日までの日数
※入居月、退去月は日数に応じた日割り計算をおこなう。
※下記の場合事業主より6ヶ月の予告期間をおいて契約解除をすることがあります。
• 入居契約書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき • 月払い利用料その他支払をしばしば滞納するとき • 入居者の行動が他の入居者に危害を及ぼす等、通常介護・接遇方法でこれを防止できないとき • 禁止または制限されている行動をとったとき
その他月額利用料金及び個別サービス料金
種類 | 費用(税込) |
・各居室、電気、水道 | 個別実費 |
・ホーム指定医療機関(甲南医療センター、住吉川病院)への通院介助の費用 | 無料 駐車場代別 |
・ホーム指定医療機関以外で東灘区の医療機関への 通院介助・同行の費用は月3回(2時間)まで ※医療機関以外の個別同行・代行サービスについても上記同様 | 無料 駐車場代別 |
・上記の内容で2時間を超える場合や4回目以降の費用 ・東灘区外の通院介護、同行費用 ※医療機関以外の個別同行・代行サービスについても上記同様 | 825円/30分 駐車場代別 |
・理・美容・おむつ代・電話代・医療費・日常生活用品費・旅行代金 特別なレクレーション | 個別実費 |